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福岡高等裁判所 昭和49年(ネ)352号 判決

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審を通じ被控訴人の負担とする。」との判決を、被控訴人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張並びに立証は原判決事実摘示と同一であるからここにこれを引用する。

理由

請求原因事実については当事者間に争いがない。

而して少数株主の招集請求による場合であつても、取締役の解任を議題とする臨時株主総会の招集は商法第二七一条第一項にいう「常務」に属せざる行為にあたるから、その招集手続をする代表取締役職務代行者は同条に則り本案の管轄裁判所の許可を得なければならないものと解され、右許可を得ないまま招集された本件株主総会の決議は取消を免れないものというべきであるから、被控訴人の本訴請求は正当として認容すべきものである。

したがつて原判決は相当であつて本件控訴は理由がないので棄却すべく、控訴費用につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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